傷病手当金と障害年金の相互関連性について

傷病手当金とは

病気や怪我で働けなくなった場合には傷病手当金を受けることができるので、労働者にとって当面の生活は安心です。
しかし、傷病手当金は支給を受けた日から1年6カ月を限度としています。

途中で病気や怪我の状態が良くなり、働いたとして再度、同じ原因で具合が悪くなりまた働くことができなくなっても、支給を受けた日1年6カ月を経過していると傷病手当金を受給する事ができません。

働くこともできずに支給も受けられないということになると、生活が困窮してしまいます。
その場合に利用できる可能性があるのが障害年金です。

 

障害年金とは

障害年金は、障害認定日に障害等級に該当すれば、受給する事が出来ます。
例えば、働けない期間が長期に及び、会社を退職することになってしまっても、障害年金を受給する事が出来る場合は当面の生活に関しては少し保障されます。

傷病手当金を受けている間(1年6カ月経過しない間)に障害年金の障害等級に該当し、障害年金を受給できるようになった場合には、傷病手当金はストップします。
当然ですが、同じ原因で二重には受給できません。
ただし、障害年金で受けられる1日の受給額が傷病手当金の1日の金額より低い場合にはその差額分は支給されます。

このように傷病手当金と障害年金は、労働者をサポートしてくれる重要な相互関連性を持っている制度です。
私たちは正しい知識で、制度を有効活用し、皆様の受給サポートのお手伝いをしております。
まずはお気軽にご相談くださいませ。