【心疾患でお悩みの方へ】障害年金の申請を社労士が解説
心疾患を抱えながらの生活は多くの困難があるかと思います。そんな中で障害年金を受給することで、少しでも生活や心の負担を軽減できる可能性があります。障害年金の申請にはいくつかの重要なポイントがありますので本記事では、心疾患で障害年金を申請する際の基準やポイント、当事務所の受給事例について詳しく解説いたします。
心疾患で障害年金申請する場合の障害認定基準
障害年金を申請する際、心疾患の障害認定基準は日本年金機構の規定に基づいています。心疾患の場合、以下のような基準が考慮されます。
心不全の程度
心不全の状態が重度であり、日常生活に大きな支障をきたす場合。
心筋梗塞や狭心症
過去の心筋梗塞や狭心症の発症からの後遺症が認められる場合。
心臓手術の結果
心臓手術後の状態が安定せず、労働能力が著しく低下している場合。
これらの基準に基づき、障害年金を受給するためには、医師の診断書や治療経過、病歴などが重要な要素となります。
心疾患で障害年金申請する際のポイント
心疾患による障害年金の申請を成功させるためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
日常生活のことをしっかり医師に伝える
心疾患がどのように日常生活に影響を与えているか、具体的に医師に伝えましょう。例えば、息切れ、疲労感、体力の低下などがどの程度生活に支障をきたしているかを詳細に説明することが重要です。
病歴就労状況等申立書を書く
病歴や就労状況についての申立書を丁寧に書きましょう。この申立書は、障害年金の審査において非常に重要な役割を果たします。これにより、あなたの障害の実態をより具体的に示すことができます。
当事務所における人工弁・心疾患の受給事例
相談者
性別、年齢:男性(50代、会社員)
傷病名:大動脈弁閉鎖不全症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
年間受給額:約64万円
相談時の状況
相談時点でのご本人様は厚生年金に加入中の会社員の方で特に日常生活にご不自由は感じられませんでした。
相談から請求まで
人工弁を装置での申請をしたいとのことでした。
初診日に厚生年金に加入中であった事で障害厚生年金3級が認められるため初診の証明が重要なポイントでした。
20年程前から病歴が色々とあったため原因の追求と、遠方への転勤、
またカルテが残っていなかったことなどもあり初診の証明書を決定することがとても大変で時間がかかりました。
結果
障害厚生年金3級を受給することが出来ました。
病歴の長い方や術後時間が経過している方の場合は初診の証明書を用意することが非常に困難になっております。
もしかしたら自分も受給できるのではないかと思われる方は出来るだけ早く取り掛かることをお勧め致します。
当事務所にご相談ください
心疾患による障害年金の申請は、慎重な準備と適切な対応が求められます。お一人で悩まずに、ぜひ当事務所にご相談ください。専門家である社労士が、あなたの状況に合った最適なサポートで、障害年金の受給に向けたお手伝いをいたします。全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。