社労士歴20年以上
社労士歴20年以上の社労士が在籍しています。
地域の皆さまの為に障害年金一筋に取り組んでいます。
安心してご相談ください。
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
①原則20歳から64歳までの人が対象です
②年金保険料を一定期間納付している方が対象です
③日常生活や就労に支障がある方が対象です
初診日に加入している制度や障害の程度によって異なります。
>>詳しくはこちらをご覧ください。
うつ病などの精神疾患、脳梗塞・脳出血、がん、ペースメーカーや人工関節・人工透析を受けている方など様々な障害(病気)で受給が可能です。
日常生活にどれだけ支障がでているかによって異なります。
障害年金の受給の可能性がある病気はこちらをご覧ください。
障害年金は複雑な制度ですので専門家にご相談されることをお勧めします。当事務所では無料相談を実施しております。ぜひご利用ください。
障害年金は、障害があるということを証明するだけでは受給は認められません。
受給が認められるためには、その障害が国の定める障害認定基準・障害認定要領に適合していることを証明することが必要です。
障害年金を受給するには、障害認定を受けることが必要であり、その認定を受けるための最も重要な書類が「診断書」です。
この診断書の内容が障害認定に大きく関わってくるため、病院へ診断書作成を依頼するにあたり、主治医とよく話し合い、自らの症状に見合った適切な内容をきちんと記入してもらうことが重要になってきます。
診断書作成の時点でよく壁となるのが、初診日の特定が困難なケースや、初診日がかなり過去のケースです。このようなケースの場合には、手続きが非常に困難となるため、受給を諦めてしまう方も数多くいらっしゃいます。
カルテがなくても、証明する方法はあります。決してあきらめず一度専門家に相談することをお勧めします。
当センターでは、診断書のチェックだけではなく、医師に診断書を依頼する際の注意点のアドバイスなども行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日(※)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。
●障害基礎年金の場合
初診日(※)において、自営業・学生・無職・主婦(夫)などの国民年金加入中の方と20歳前であった方が対象となる年金です。
●障害厚生年金の場合
初診日(※)において、会社員・会社役員・公務員などの厚生年金加入中であった方が対象となる年金です。
※初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日です。
障害基礎年金の額は定額が支給されます。1級の障害基礎年金の額は、2級の1.25倍です。
1級 | 777,800円×1.25=972,250円(子がいる場合は、加算額がプラス) |
2級 | 777,800円(子がいる場合は、加算額がプラス) |
子の加算額
1人目・2人目の子 | 一人につき 223,800円 |
3人目以降の子 | 一人につき 74,600円 |
子の要件は、次の通りです。
〇18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子
〇20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
障害厚生年金の額は、厚生年金加入期間の長短、報酬(給与・賞与)の額などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例の年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例の年金の額は2級の1.25倍です。なお、若くして障害を負ってしまい、厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうのを防ぐため、加入月数300月未満の時は、300月として計算をします。また、3級の場合には、年金額が低くなり過ぎないように最低保障額が設けられています。
また、障害等級1~3級と認定されない場合でも、一定の障害状態であると認定された場合には、障害手当金が一時金として支給されます。(障害手当金は、障害厚生年金独自の制度で、障害基礎年金にはない制度です。)
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(配偶者がある場合は加算額がプラス) |
2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(配偶者がある場合は加算額がプラス) |
3級 | 報酬比例の年金額(最低保証額 583,400円) |
障害手当金(一時金) | 報酬比例の年金額×2年分(最低保証額 1,166,800円) |
※配偶者の加算額は、223,800円です。
※障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。 老齢年金をもらえるようになった時は、どちらを選ぶか考慮する必要があります。
前提として、保険料を納めている必要があります。
ただし、未納の期間があっても、受けられる場合があります。
初診日の前日において、
①初診日の属する月の前々月以前の保険料の滞納が1/3未満(→2/3以上納付していること)
または
②初診日の属する月の前々月以前1年間の保険料に滞納がないこと
※初診日が65歳未満かつ令和8年4月1日前であること
が条件となります。
圧倒的な実績
現在、相談が寄せられた件数は1,400件以上。
岐阜県最大級の相談実績で、障害年金のトータルサポートを行っています。
これまでの実績と経験を活かし、1人でも多くの障害を抱える方が障害年金を受給できるようサポートさせていただきます。
安心の無料相談
障害をお持ちの方は仕事に就けなかったり、労働に制限があったり、また医療費などがかかり経済的に苦しい方が多いものです。そういった方でも障害年金のサポートを依頼できるように、当センターでは初回相談料無料、障害年金の受給が決定した場合のみ報酬を頂戴する成果報酬体系をとっております。(※ただし、事務手数料のみご契約時に頂戴いたします。)
詳しくはこちら障害年金徹底特化
障害年金の手続きを行うには高度な専門性と実務能力が求められます。
当センターでは、取扱業務を障害年金のみに専門特化しております。
お客様のお役に立てるよう日々研鑽を積んでいます。
受給できなかった場合は、報酬はいただきません。
(成果報酬型)
当事務所では、受給が決定してからのお支払いになります。手元からの持ち出しはございませんので詳しくはサポート料金のページをご覧ください。
詳しくはこちらSTEP 01ご相談
現在の病気や障害の症状、日常生活の様子などをお聞かせください。
そのために、まずはお電話でお問い合わせください。お電話が難しい場合はメールでも相談を承ります。
STEP 02面談
障害年金が受給できる対象かチェックを行い、日常生活のヒアリングをいたします。
HPでも簡単にチェックできる判定をご用意しておりますのでぜひご利用ください。
STEP 03障害年金の手続き
ご契約後は社会保険労務士が代理人としてあなたの障害年金請求の手続きを行います。
必要な書類の準備、病院とのやり取りはご相談ください。
STEP 04障害年金の受給決定!
障害年金の受給が決定すると日本年金機構から決定通知書が送られてきます。
また、報酬は受け取った障害年金の中からお支払いいただくことが出来ますのでご安心ください。
代表挨拶
当ホームページへようこそ!
障害年金を受給することは、老齢年金と同様に国民の権利として認められていることです。何も特別なことではありません。
ところが障害の年金制度は、老齢年金などと比べて認知度が低く、制度を知らない方も多くいます。
また、制度は知っていても専門用語が難解で、複雑なため、請求手続きも非常に困難を生じます。
さらに、障害を認定する基準も多様で、あいまいなため、やみくもに手続を進めても結果として「不支給決定」となってしまい、後悔することにもなりかねません。
年金は手続きをしなければもらえません。
黙っていてはもらえません。国が気を利かせて、教えてはくれないのです。
そして、少しでも早く請求されることをお薦めします。 なぜならば早く請求すればするほど、年金額が多くなる可能性が高くなるからです。
また、障害年金の申請には医師の診断書が必要ですが、請求しないで何年も過ぎてしまうと、カルテの確認ができなかったり、担当医師が変わってしまっていなかったり、さらには病院自体がなくなってしまったりと、診断書を書いてもらえないケースも多々あります。
障害年金の申請でわからないことがあったり、不安を感じることがあれば、すぐに親身になって応じてくれる専門家に、問い合わせをすることをお勧めいたします。
私は、岐阜や愛知にお住まいの皆様が少しでも多くの受給資格の受給資格のある方々が、適切な障害年金を受けられるよう、全力でお手伝いいたします。
無料で相談に応じております。お気軽にお話をお聞かせ下さい。
社会保険労務士法人HRM 岐阜オフィス
代表 江西 俊光
当事務所は岐阜市役所から徒歩3分の立地にございます。
住所 : 〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町 1-8-4 プラドビル4-C
TEL:058-262-7055