障害年金とは?基礎知識を社労士が解説

障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。

しかし障害年金は、書類の書き方一つで障害の等級が下がったり、支給してもらえなかったりすることも多くあります。行政の決定に不満がある場合は不服を申し立てることもできますが、一度出されてしまった決定を覆すには、行政機関に自分たちの判断が間違っていたと認めさせることが必要となりますので、非常に困難です。

当事務所では、初めから最善の対応を行えるようにするためのサポートさせて頂いております。どうぞお気軽にご相談ください。

障害年金の対象となる傷病

視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

・生まれつき(先天性)の病気
・事故などで負った傷
・手足などの障害
・うつ病
・双極性障害
・統合失調症
・発達障害
・がん、糖尿病
・そのほかの難病

障害基礎年金と障害厚生年金の違いについて

障害基礎年金と障害厚生年金は、障害を持つ人々を支援するためのお金の仕組みです。公務員や民間企業の従業員なども対象に含まれます。

障害基礎年金は、障害の程度に応じてお金がもらえる仕組みです。障害者手帳を持っている人が対象で、障害の程度によってグループ分けされ、グループに応じたお金が支給されます。このお金の額は、その人の年齢などに関係なく、一定です。

一方、障害厚生年金は、事故や災害で障害を負ったり、障害者手帳を持っている人が収入や状況に応じてお金をもらえる仕組みです。支給されるお金も障害の程度によって決まりますが、その他に収入や貯金、家族の状況なども考慮されます。

要するに、障害基礎年金は障害の程度に応じて定額のお金がもらえる仕組みで、障害厚生年金は事故や災害による障害や障害者手帳を持っている人が収入や状況に応じてお金をもらえる仕組みです。どちらも公務員や民間企業の従業員も対象となります。

障害年金の申請なら当事務所にお任せください

障害年金の申請には多くの書類が必要となり、その方それぞれに難しさも異なります。受給するには1つ1つを正しくしっかりと準備する必要があります。障害年金の申請準備で難しいと感じた場合は、お早めにご相談ください。

 

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