「有期固定」とは、どのようなものですか?
質問
「有期固定」とは、どのようなものですか?
答え
障害年金支給決定後、その疾患によって症状が固定して変わらない場合と、変動する可能性がある場合があります。
① 症状が固定して変わらない場合(肢体の切断など)・・・永久固定
定期的な診断書の提出は不要
② 症状が変動する可能性がある場合(内臓疾患、精神障害など)・・・有期固定
一定期間ごとに診断書を提出する必要があります。
この一定期間は1年から5年の間で、設定されます。
「有期固定」とは、どのようなものですか?
障害年金支給決定後、その疾患によって症状が固定して変わらない場合と、変動する可能性がある場合があります。
① 症状が固定して変わらない場合(肢体の切断など)・・・永久固定
定期的な診断書の提出は不要
② 症状が変動する可能性がある場合(内臓疾患、精神障害など)・・・有期固定
一定期間ごとに診断書を提出する必要があります。
この一定期間は1年から5年の間で、設定されます。