初診日のカルテがなかったが、2番目の病院の診療録にわずかに記録があったため、障害厚生年金3級を受給できた例

 最初は電話で相談があった。その時は自分で申請をしようと手続を進めていたが、初診の病院のカルテがないため初診証明が出来ない状況だった。年金事務所に相談に行ったが、無理そうだったため諦めかけていた。

 詳しい話を聞くと、初診の病院から2回目の現在の病院に行くまでに5年程空いているようだった。また、現在の病院の診療録を取り寄せて、確認すると初診の病院の記録が一言だけだが確認できた。

 そのため、社会的治癒を主張し、障害厚生年金の最低請求をしたところ、障害厚生年金3級を受給することが出来た。

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