生活保護を受けていたが、市役所の勧めで障害年金を請求することになった ケース
相談者
35歳
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
年間受給金額:約59万円
ご相談に来た時の状況
元々生活保護を受けていたが、うつ病で治療をしていたこともあり、市役所の勧めで障害年金を請求することになった。
市役所の指導のもと請求準備を進めていたが、指導の内容がよくわからなかったため、困ってしまってホームページを見てご相談に見えました。
そこで障害年金の制度の説明から不明点などを丁寧に説明したところ、わからなかった点が解消され、サポートをすることになった。
また、市役所にも電話をし、社会保険労務士への成果報酬は生活保護の経費として扱われることを確認した。
結果
障害厚生年金3級を受給することができました。
生活保護を受給している方で、障害年金を受給したい方は、社会保険労務士への報酬は経費になる可能性が高いため、安心してご相談することができます。