頚骨髄損傷により審査請求において障害厚生年金3級を受給できた事例
頚骨髄損傷により障害厚生年金3級を受給していたが、更新時に支給停止になった後、審査請求において障害厚生年金3級を受給できるようになり、年間約60万円を受給できることになったケース
相談者
男性(60代、元会社員)
傷病名:頚骨髄損傷
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
年間受給額:約60万円
相談時の状況
障害厚生年金3級を支給停止にされ、支給停止事由消滅届でも駄目だったが、納得いかずHPを見てご相談に見えました。
相談から請求まで
診断書を開示請求によって取り寄せて、ご本人のお話をじっくりと聞いたうえで、障害年金認定基準に照らして争点を確認し、審査請求を行いました。
結果
審査請求が認められたため障害厚生年金3級を受給することができました。