眼(視力・視野)の障害認定基準

眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。

1級

・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの

・視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

・自動視野計に基づく認定基準において、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

・ゴールドマン型視野計に基づく認定基準において、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

2級

・視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの

・視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

・両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

・両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

・求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の指標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの *改正前の基準の範囲を改正後もカバーできるよう存置した基準

3級

・視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの

・両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの

 

補足

※視力の数値は、屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力による数値、眼内レンズを挿入したものについては挿入後の矯正視力による数値により認定されます。

*各デシベルのイメージは、以下の通りです。

  120デシベル・・・・・・飛行機のエンジン近く

  110デシベル・・・・・・自動車の警笛(前方2m)

  100デシベル・・・・・・電車が通る時のガード下

  90デシベル・・・・・・・犬の鳴き声(正面5m)、騒々しい工場の中、カラオケ(店内客室中央)

  80デシベル・・・・・・・地下鉄の車内、電車の車内、ピアノ(正面1m)

※矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。

※両眼の視力とは、両眼視によって得られた視力ではなく、左右の視力を別々に測定したものをいいます。

※両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測定した数値を合算したものをいいます。

※視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。

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