【後遺症にお悩みの皆様へ】脳梗塞で障害年金は受給できる?社労士が解説します!

本記事では、後遺症にお悩みをお持ちの方向けに、申請のポイントをぎゅっとまとめました。まずはこの記事をご確認ください。

障害年金の申請に必要な3つの要素

初診日が書面で客観的に確認できること

国民年金、厚生年金(厚生年金保険)、共済年金に加入中、障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらう必要があります。

この診察の初日を「初診日」と呼びます。健康診断で異常が見つかった日や、誤診を受けた日も初診日となる場合がありますので、注意が必要です。

また、未成年期からの傷病が障害につながった場合や、60歳から64歳の間に初診日のある傷病で障害になった場合、障害基礎年金の対象になります。(例:60歳以上で老齢年金を受給するまでの人)

この「初診日」が障害年金の受給の可否や金額を決定する重要な日となります。

保険料の納付要件が満たされていること

保険料納付要件を満たさないと、障害年金を受け取れません。初診日の前日までに、その初診日のある月の前々月までの期間の3分の2以上の保険料が納められている必要があります。

これには、納付期間だけでなく、正式に免除された期間も含まれます。ただし、平成28年3月31日までに初診日がある場合は、前々月までの1年間に違法な滞納がなければ要件を満たします。

20歳未満の場合は、保険料の納付要件はなくなりますが、所得による制限があります。

障害認定日の要件

障害年金の受給可否は、障害認定日における障害の状態によって決まります。障害認定日とは、初診日から1年6か月後の日、またはそれ以前に症状が固定し、治療の効果が期待できなくなった日です。

障害認定日に一定の障害状態が認められれば、翌日から年金が支給されます。この障害認定日請求が遅れた場合でも、最大5年前までの期間に遡って支給されることがあります。また、障害等級に該当しなかったとしても、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化した場合は、事後重傷請求として受給が可能ですが、請求からの支給となります。

後遺症の残った場所によって認定基準が異なる

脳梗塞による後遺症は全身の様々な場所に生じます。そのため、症状が出ている場所によって認定基準が異なります。

①身体障害(麻痺など)が残った場合
②平衡機能(バランスをとる)に障害が残った場合
③そしゃく・嚥下機能に障害が残った場合
④言語障害が残った場合
⑤視力・視野障害が残った場合
⑥聴覚障害が残った場合
⑦高次脳機能障害(記憶力や注意力の低下、人格変化など)を含む器質性精神障害が残った場合

65歳以降に発症した脳梗塞の後遺症では障害基礎年金は受給不可能

脳梗塞において、65歳を過ぎている方(会社には勤めていない)が初めて脳梗塞を発症し障害が残った場合、障害年金は受給できません。脳梗塞による障害で障害年金が受給できるのは、原則として、65歳までに発症した(初診日がある)脳梗塞による障害ということになります。

65歳を過ぎて脳梗塞を発症した場合でも、お勤めの会社の厚生年金の被保険者である期間中に初診日があれば、障害厚生年金の申請は可能です。

当事務所で脳梗塞で障害年金を受給した事例

相談者

性別、年齢:男性、45歳前後

傷病名:脳梗塞から高次脳機能障害が発生した例

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

年間受給額:約100万

相談時の状況

「年金事務所に最初に行ったが、制度が難しくて相談にきた」とご本人からご相談がありました。後日、面談を実施し丁寧にヒアリングを行いました。

相談から請求まで

病院とのやり取りでは、当事務所の方で患者様の現状の様子を詳しく書いた資料を作成して、診断書を添付しお送りする等、徹底的なサポートを心掛けました。

結果

障害厚生年金2級を受給することができました。

病院とのやり取りに苦戦される方も多いかと思います。当事務所なら申請に必要な手続きを最後まで丁寧にサポートいたします。申請について1人で悩まず、ぜひ当事務所にご相談ください。

当事務所にご相談ください

申請に際し少しでも不安がある、効率よく申請したい方はぜひ当事務所にご相談ください。経験豊富な社労士が、最後まで丁寧にサポートいたします!

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