健康保険の傷病手当金と障害年金は、両方もらえますか?
質問
健康保険の傷病手当金と障害年金は、両方もらえますか?
答え
障害厚生年金と傷病手当金が重複する場合、障害厚生年金(障害基礎年金ももらえる場合は障害基礎年金含む)が優先されます。
ただし、障害厚生年金(障害基礎年金含む)の日額と傷病手当金の日額を比べて障害厚生年金(障害基礎年金含む)の額が少ない場合は、差額が支給されます。
傷病手当金とは
傷病手当金とは病気や怪我などで働けなくなり、給与を受けることができなくなった場合に、所属の保険者(健康保険組合や共済組合等)から現金で給与の一部が給付される制度のことを言います。
有給などを使って給与が受けられる場合には支給されません。
会社を休みはじめてから最初の3日間は「待機期間」といい、傷病手当金は支給されません。
また、待機期間中は有給を使っても問題ありません。
そして、待機期間に所定休日(土日など)が含まれていても、その日も1日としてカウントすることができます。
ただし、待機期間は連続している必要があるため、出勤と休みを交互に繰り返していると、待機期間がいつまでも成立しない事になるので注意が必要です。
金額は1日につき標準報酬日額(標準報酬月額を1/30した金額)の2/3が支給されます。支給期間は支給開始日から1年6カ月間を限度に支給されます。
障害年金とは
障害年金とは病気や怪我などによって障害が残り、障害等級に該当したときに支給されます。
障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、会社勤めで厚生年金に加入している方は2つが同時に(2階建てで)給付されます。
障害の程度に応じて、障害基礎年金は1級、2級、障害厚生年金は1級~3級まであります。
障害厚生年金は障害認定日に国が定める程度の障害状態であると認められたならば、障害年金を受給することができます。
この認定には数カ月単位の時間がかかりますので、実際に年金を手にするまでには相当な時間がかかるので注意しておきましょう。
最後に
傷病手当金と障害年金の制度内容は働く人にとって非常に大切な制度ですので専門家に問い合わせるのが一番有効な手段であると考えます。
私たちは正しい知識で、制度を有効活用し、皆様の受給サポートのお手伝いをしております。
まずはお気軽にご相談くださいませ。