障害年金を受けようと準備していたところ、本人が死亡してしまいました。この場合障害年金は受けることができますか?
そのお亡くなりになった時点が、障害認定日(初診日から1年6カ月経過した日)以後であれば、障害認定基準に該当している場合障害認定日の翌月から死亡した月までの障害年金を受け取ることができます。