うつ病、うつ病かもしれないと感じている方へ
うつ病で障害年金を請求するには
障害年金とは、原則20歳~65歳未満で、病気や怪我により日常生活や働くことに支障がある方を対象とした公的年金です。
障害年金を請求するために、重要な3要件は以下の通りです。
年金制度に加入していた期間中にその障害の原因となった病気や怪我を医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。
②保険料納付
初診日(病気や怪我で初めて医師や歯科医師の診療を受けた日)よりも前に一定期間の年金保険料を納めている必要があります。
③障害認定日
障害年金を受給できるかどうかは障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月が経過した日か、1年6カ月が経過する前に症状が固定しそれ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。
3要件について詳しく知りたい方はこちら(障害年金をもらうための条件)
うつ病の障害認定基準
障害等級は初診日の加入年金制度によって異なります。国民年金であれば1級~2級、厚生年金であれば1級~3級となります。
うつ病で日常生活働くことに支障があると判断される障害の程度は、国の定める認定基準によって判断されます。
障害認定日に障害の程度が障害等級の基準に該当しているか、または障害認定日に障害の状態が等級の基準に該当しなくても、その後症状が重くなり65歳到達前に障害等級の基準に該当した場合に受給が可能となります。
うつ病で各等級に相当する障害の程度は次の通りです。
障害の程度 |
障害の状態 |
---|---|
1 級 |
高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
2 級 |
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの (日常生活が著しい制限を受ける程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの) |
3 級 |
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
精神の障害の認定基準はこちら(日本年金機構より)
日常生活能力の判定
単身生活を仮定して、次の7項目の日常生活の制限度合いを、「できる」、「できるが時には助言や指導が必要」、「助言や指導があればできる」、「できない」の4段階に判定します。
適切な食事 |
配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることが、ほぼできるなど。 |
---|---|
身辺の清潔保持 |
洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の掃除や片付けができるなど。 |
金銭管理と買物 |
金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど |
通院と服薬 |
規則的に通院や服薬を行い病状等を主治医に伝えることができるなど。 |
他人との意思伝達及び対人関係 |
他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。 |
身辺の安全保持及び危機対応 |
事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。 |
社会性 |
銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。 |
日常生活能力の程度
日常生活全般における制限度合いを包括的に次の5段階に評価します。
1 |
精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。 |
---|---|
2 |
精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。 |
3 |
精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。 |
4 |
精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。 |
5 |
精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。 |
診断書に記載される「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の両方で等級の目安が判断されます。
個々の等級は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されます。
目安とは異なる認定結果となることもありますので、あくまでも参考となります。
『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等(日本年金機構より)
うつ病で障害年金を受給したケース
①生活保護を受けていたが、市役所の勧めで障害年金を請求することになった ケース
②うつ病により、5年遡及で障害基礎年金2級を受給できたケース
最後に
うつ病など精神疾患も障害年金の対象となることは、だんだん認知されてきているように感じます。
当事務所でも非常に多くの相談を受けていますが、うつ病など精神疾患の場合、他の病気や怪我に比べて主治医との関係性が非常に重要だと感じます。
つまり主治医との信頼関係を構築の上、普段の生活でつらいこと、苦しいこと、できないことなどを、いかにきちんと主治医に理解をしてもらうか、そのうえでそのことをきちんと診断書に反映してもらうかが大事です。
そうでない場合、本当は相当体調が悪く障害年金を受給できてもおかしくない方が不支給になってしまったケースの相談を数多く受けています。
体調が悪く働きたくても働けない方にとって、障害年金を受給できるかはとても重要なことと思います。少しでも不安がある方はお気軽に無料相談にご連絡ください。
江西