統合失調症と障害年金の相互関連性について

統合失調症と障害年金の相互関連性について

昨今、精神的な疾患で障害年金を受給するというケースが増えてきました。
その中でも統合失調症は20代から発症するケースが多いというデータがあります。

まず、医師の診断で「統合失調症」という結果になったからという理由ですぐに障害年金を受給できるわけではありません。

障害年金はあくまでも障害等級(障害基礎年金なら1,2級、障害厚生年金なら1~3級)に該当して初めて受給の対象となるものです。

心身の不調を感じ、初めて病院を訪れた日(これを初診日と言いう)から1年6カ月経過した日を障害認定日と言います。
この障害認定日に障害等級に該当するということになれば、障害認定日の翌月から障害年金を受給する事が出来ます。

仮に初診日が随分前でその時点で障害年金などの制度を知らずに過ごし、障害等級に該当しているのにも関わらず、遅れてしまった場合には遡って障害年金を受給する事もできます。
但し、請求には時効がありますので注意が必要です。

現在は精神障害者に対する国の就労支援も充実してきており、労働条件などを正規社員より短くして負担を減らし、雇入れを行う企業も増えてきています。
障害等級の状態に該当していれば、就労しているから障害年金を止められるという画一的な処理は行われていませんので、自分の心身の状態と相談し就労する事も可能です。

統合失調症という病気になった場合、まずは専門的なことに詳しい最寄りのハローワークや年金事務所などに相談しながら、統合失調症と障害年金の相互関連性を理解し、適切な手続きをすすめていくことが重要です

私たちは正しい知識で、制度を有効活用し、皆様の受給サポートのお手伝いをしております。
まずはお気軽にご相談くださいませ。